各講習の違い
あなたが受けるべき講習は?
監理団体の方で監査責任者となる方
外部役員・外部監査人となる方
実習生を受け入れる実習先の責任者となる方
実習先で実習生に技能・技術を指導する方
実習先で実習生に日本での生活面を指導する方
厚生労働省が定める 「外国人技能実習制度における養成講習会」
外国人技能実習制度における養成講習とは?
技能実習制度においては、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。
優良要件への加点について
監理団体の監理責任者以外の職員(監査を担当する職員)の講習受講歴が、優良な監理団体の配点基準に含まれております。また、技能実習指導員及び生活指導員の講習受講歴が、優良な実習実施者の配点基準に含まれております。介護職種では、「介護職種の技能実習指導員講習」の受講歴が優良な実習実施者の配点基準に含まれております。
監理責任者等講習
受講対象者
- 監理事業を行っている者又は行おうとする者により、監理責任者、指定外部役員又は外部監査人として選任されている者(選任予定の者も含む。)
- その他監理責任者等講習を受講して、監理事業に関する一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者(監理団体の監理責任者以外の監査を担当する職員を含む。)
選任要件
次の条件を満たす者とし、欠格事由に該当する者、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者を除く。
- 監理団体の常勤の役員若しくは職員である者
- 監理団体の事業所に所属する者
- 監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する者
- 過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了した者
開催日程等
講習の開催日程、講座代金、カリキュラム、お申込み手順はこちらからご確認ください。
技能実習責任者講習
受講対象者
- 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、技能実習責任者に選任されている者(選任予定の者も含む。)
- その他技能実習責任者講習を受講して、一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者
選任要件
次の条件を満たす者とし、欠格事由に該当する者、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者を除く。
- 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員である者
- 自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある者
- 過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了した者
開催日程等
講習の開催日程、講座代金、カリキュラム、お申込み手順はこちらからご確認ください。
技能実習指導員講習
受講対象者
- 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、技能実習指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)
- その他技能実習指導員講習を受講して、一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者
選任要件
次の条件を満たす者とし、欠格事由に該当する者、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者を除く。
- 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
- 修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者
開催日程等
講習の開催日程、講座代金、カリキュラム、お申込み手順はこちらからご確認ください。
生活指導員講習
受講対象者
- 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、生活指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)
- その他生活指導員講習を受講して、一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者
選任要件
次の条件を満たす者とし、欠格事由に該当する者、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者を除く。
- 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
開催日程等
講習の開催日程、講座代金、カリキュラム、お申込み手順はこちらからご確認ください。