社会保険労務士、行政書士、第一種衛生管理者、RSTトレーナー、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
令和5,6年の安全衛生法関係の政省令改正に基づき、新しい化学物質管理が導入されます。これは「法令準拠型」から「自律的な管理」への移行と一般的に言われています。日本では長きにわたり特別規則に基づく規制を行っていました。ただ対象物質は123物質とわずかで、労働災害はこの規制がかけられている化学物質以外のものが8割程度を占めているとされています。このような現状に対応するために導入された「自律的な管理」についてできる限りわかりやすくお伝えします。