法令・通達に基づく講習/研修
安全衛生推進者・衛生推進者養成講習
安全衛生推進者等とは
選任すべき事業場
弊社では、厚生労働省のガイドラインに基づき、すべての業種の方に対して、
安全衛生推進者養成講習の受講をお勧めしております。
労働安全衛生法により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種により「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を選任しなければなりません。
業種 | 事業場ごとの労働者数 | 選任すべき担当者 |
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林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 10人~49人 | 安全衛生推進者 |
50人~ | 安全管理者 衛生管理者 |
|
上記以外の業種 | 10人~49人 | 衛生推進者 |
50人~ | 衛生管理者 |
安全衛生推進者・衛生推進者の職務
安全衛生推進者・衛生推進者は下記の業務を担当し、職場の安全衛生を確保しなければなりません。
(衛生推進者は衛生に係る業務に限る)
- 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びに、これらの結果に基づく必要な措置に関すること
- 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びに、これらの結果に基づく必要な措置に関すること
- 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
- 安全衛生教育に関すること
- 異常な事態における応急措置に関すること
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
- 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること
- 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること
選任時期・報告等
安全管理者および衛生管理者 | 安全衛生推進者および衛生推進者 | |
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選任時期 | 選任すべき事由が発生してから14日以内 | 選任すべき事由が発生してから14日以内 |
選任報告 | 遅滞なく所轄労働基準監督署へ報告する | 選任したら、労働者に周知するため氏名を掲示する ※報告の義務はありません |
選任の要件
- 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
- 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同様)に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- 厚生労働省労働基準局長が上記要件と同等以上の能力を有すると認める者
※
1.にウェルネットの安全衛生推進者養成講習および衛生推進者養成講習が該当します。
安全衛生に関する実務経験のない者あるいは期間が不足する者は、この講習を受けなければなりません。
安全衛生に関する実務経験のない者あるいは期間が不足する者は、この講習を受けなければなりません。