法令・通達に基づく講習/研修
安全管理者選任時研修
労働安全衛生法により、一定の業種及び規模の事業場では、安全衛生業務のうち安全に係る技術的事項を管理させる人物として安全管理者を選任しなければなりません。平成18年10月1日より安全管理者の資格要件が見直され(安衛則第5条)、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければならなくなりました(弊社の当研修が該当します) 。
カリキュラム
| 午前 | 安全管理 | 3時間 |
|---|---|---|
| 午後 | 安全教育 | 1.5時間 |
| 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 3時間 | |
| 関係法令 | 1.5時間 |
講師派遣料金(税込価格)
| 受講者一人当たりの料金 | |
|---|---|
| 本体価格 | 13,000円 |
| 消費税(10%) | 1,300円 |
| 消費税込価格 | 14,300円 |
職長・安全衛生責任者教育
労働安全衛生法第60条により、新たに職長の職務に就く予定の方、職長になられた方および監督者は、職長教育を受けなければなりません。また、労働安全衛生法第16条において、建設業・造船業における関係請負人は、安全衛生責任者を選任しなければなりません。安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との仕事上の連絡・調整役を担当します。
新たに選任され業務に従事することになった場合には安全衛生責任者教育を受けなければなりません。
カリキュラム
| 1日目 | 午前 | 作業方法の決定及び 労働者の配置に関すること |
2時間 |
|---|---|---|---|
| 午後 | 労働者に対する指導又は 監督の方法に関すること |
2.5時間 | |
| 異常時等における措置に関すること | 1.5時間 | ||
| ☆安全衛生責任者の職務等 | 1時間 | ||
| ☆統括安全衛生管理の進め方 | 1時間 | ||
| 2日目 | 午前 | 危険性又は有害性等の調査及び その結果に基づき講ずる措置に関すること |
2時間 |
| 午後 | 危険性又は有害性等の調査及び その結果に基づき講ずる措置に関すること |
2時間 | |
| その他現場監督者として行うべき 労働災害防止活動に関すること |
2時間 |
- 職長教育は12時間、職長・安全衛生責任者教育は14時間の法定講習となります。
- ☆の科目は、職長・安全衛生責任者教育のみ受講となります。
講師派遣料金(税込価格)
| 職長教育 | 受講者一人当たりの料金 |
|---|---|
| 本体価格 | 15,000円 |
| 消費税(10%) | 1,500円 |
| 消費税込価格 | 16,500円 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 受講者一人当たりの料金 |
|---|---|
| 本体価格 | 17,000円 |
| 消費税(10%) | 1,700円 |
| 消費税込価格 | 18,700円 |
安全衛生推進者等養成講習
労働安全衛生法第12条の2により、10名以上49名以下の事業場においては業種によって「安全衛生推進者」もしくは「衛生推進者」を選任しなければなりません。「安全衛生推進者等」になるためには、実務経験が必要になりますが、経験年数が不足している場合は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了することで要件を満たします。弊社では、北海道労働局、宮城労働局、千葉労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、福岡労働局の登録を受けており、講師要件を満たした講師が担当します。
カリキュラム
| 1日目 | 午前 | 労働衛生関係法令 | 1時間 |
|---|---|---|---|
| 作業環境管理および作業管理 | 1時間 | ||
| 午後 | 作業環境管理および作業管理 | 1時間 | |
| 健康の保持増進対策 | 1時間 | ||
| 安全衛生教育(労働衛生教育も含む) | 1.5時間 | ||
| 2日目 | 午前 | 安全衛生関係法令 | 1時間 |
| 安全管理 | 1時間 | ||
| 午後 | 安全管理 | 1時間 | |
| 危険性又は有害性等の調査及び その結果に基づき講ずる措置等 |
2時間 |
- 安全衛生推進者は10.5時間の法定講習です。そのため2日間の講習で修了します。
- 衛生推進者は5.5時間の法定講習です。そのため1日の講習で修了します。
講師派遣料金(税込価格)
| 安全衛生推進者養成講習 | 受講者一人当たりの料金 |
|---|---|
| 本体価格 | 17,000円 |
| 消費税(10%) | 1,700円 |
| 消費税込価格 | 18,700円 |
| 衛生推進者養成講習 | 受講者一人当たりの料金 |
|---|---|
| 本体価格 | 12,000円 |
| 消費税(10%) | 1,200円 |
| 消費税込価格 | 13,200円 |
能力向上教育
安全衛生業務従事者は、事業場の労働災害を防止し、また安全衛生水準を向上させるために、その業務に初めて従事するとき、定期または随時、能力向上教育を受講することが努力義務化されています。弊社では、労働安全衛生の業務について知識や経験豊富な講師が、単なる法定講習では終わらせずに、実務につながる講義を行います。
受講イメージ例
衛生管理者
能力向上教育(初任時) → 能力向上教育(おおむね5年ごと定期)
衛生管理者能力向上教育(初任時)
| 【1】労働衛生管理の進め方 | (1)労働衛生管理体制における衛生管理者の役割 (2)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (3)事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として 事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 (4)職場巡視 (5)健康障害発生原因の調査 (6)産業医等安全衛生管理者との連携 (7)法定の届出、報告書等の作成 (8)労働衛生統計等労働衛生関係基礎資料の作成及び活用 |
<第1種>4.5時間 <第2種>2.5時間 |
|---|---|---|
| 【2】作業環境管理 | (1)作業環境測定及び評価 (2)局所排気装置等労働衛生関係施設の点検 (3)一般作業環境の点検 |
<第1種>1.0時間 <第2種>0.5時間 |
| 【3】作業管理 | (1)作業標準の活用 (2)労働衛生保護具の適正使用及び保守管理 |
<第1種>1.0時間 <第2種>0.5時間 |
| 【4】健康管理 | (1)健康診断及び面接指導等の対象者の把握、実施結果の記録及び保存 並びに実施結果に基づく事後措置等 (2)メンタルヘルス対策 (3)健康の保持増進の進め方 (4)救急処置 |
<第1種>2.5時間 <第2種>2.0時間 |
| 【5】労働衛生教育 | (1)教育の進め方 |
<第1種>1.0時間 <第2種>1.0時間 |
| 【6】災害事例及び関係法令 | (1)健康障害発生事例及びその防止対策 (2)労働衛生関係法令 |
<第1種>2.0時間 <第2種>1.0時間 |
- 第1種衛生管理者は12時間の法定講習です。そのため2日間の講習で修了します。
- 第2種衛生管理者は7.5時間の法定講習です。そのため1日の講習で修了します。
料金につきましてはお見積りいたしますのでお問い合わせください。
化学物質管理者講習
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行) により、化学物質を製造し、又は取り扱う事業場については、化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任し、化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理等、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。当研修は化学物質管理者を選任する際に受講が必要な講習に該当します。
カリキュラム
●製造する事業場向け
| 講義内容 | 時間 |
|---|---|
| 関係法令 | 1時間 |
| 化学物質を原因とする災害発生時の対応 | 30分 |
| 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 2時間30分 |
| 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 3時間 |
| 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 | 2時間 |
| 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等(実習) | 3時間 |
●取り扱う事業場向け
| 講義内容 | 時間 |
|---|---|
| 関係法令 | 30分 |
| 化学物質を原因とする災害発生時の対応 | 30分 |
| 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 1時間30分 |
| 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 2時間 |
| 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 | 1時間30分 |
講師派遣料金(税込価格)
| ●製造する事業場向け | 受講者一人当たりの料金 |
|---|---|
| 本体価格 | 21,000円 |
| 消費税(10%) | 2,100円 |
| 消費税込価格 | 23,100円 |
| ●取り扱う事業場向け | 受講者一人当たりの料金 |
|---|---|
| 本体価格 | 13,000円 |
| 消費税(10%) | 1,300円 |
| 消費税込価格 | 14,300円 |
保護具着用管理責任者教育
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」を選任する必要があります。
保護具着用管理責任者については、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、保護具着用管理責任者教育を受講した者を選任すること(義務)、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています(望ましい措置)。当研修は、この厚生労働大臣が定める研修に該当します。
※根拠条文:「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号) の記の第4の2(2)
カリキュラム
| 講義内容 | 時間 |
|---|---|
|
Ⅰ 保護具着用管理 ①保護具着用管理責任者の役割と職務 ②保護具に関する教育の方法 |
30分 |
|
Ⅱ 労働災害の防止に関する知識 ①保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法 |
1時間 |
|
Ⅲ 保護具に関する知識 ①保護具の適正な選択に関すること ②労働者の保護具の適正な使用に関すること ③保護具の保守管理に関すること |
3時間 |
|
Ⅳ 関係法令 ①安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 |
30分 |
|
Ⅴ 保護具の使用方法等 ①保護具の適正な選択に関すること ②労働者の保護具の適正な使用に関すること ③保護具の保守管理に関すること |
1時間 |
講師派遣料金(税込価格)
| 受講者一人当たりの料金 | |
|---|---|
| 本体価格 | 15,000円 |
| 消費税(10%) | 1,500円 |
| 消費税込価格 | 16,500円 |
講師1名追加につき100,000円(税抜)費用追加となります。
熱中症予防管理者労働衛生教育
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、労働衛生教育を行うこととされています。 (令和7年5月20日 基発0520 第7号 )
ウェルネットでは、事業者が熱中症対策を行う上で必要な知識の習得を促進し、適正な管理者業務を遂行できる熱中症予防管理者の育成を目的として研修を実施します。
カリキュラム
| 講義内容 | 時間 |
|---|---|
| 熱中症の症状 | 30分 |
| 熱中症の予防方法 | 2時間30分 |
| 緊急時の救急措置 | 15分 |
| 熱中症の事例 | 15分 |
| 関係法令等 | 15分 |
・当カリキュラムは以下の内容に基づいたものとなります。
職場における熱中症防止のためのガイドライン案(2026年3月2日 厚生労働省発)
令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱
平成28年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について
講師派遣料金(税込価格)
| 受講者一人当たりの料金 | |
|---|---|
| 本体価格 | 8,500円 |
| 消費税(10%) | 850円 |
| 消費税込価格 | 9,350円 |
※教材込になります。
※講師派遣先の場所によって遠地出張費が発生する場合がございます。