免除科目なし
以下の免除科目のない者

免除区分(1)
安全管理・安全教育の免除
a.労働災害防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針に基づく安全管理者能力向上教育(初任時)を修了した者 
b.平成13年3月26日付け基発第177号の
別紙1に基づく職長等教育講師養成講座
又は別紙3に基づく職長・安全衛生責任者
教育講師養成講座を修了した者
免除区分(2)
危険性又は有害性等の
調査及びその結果に基づき
講ずる措置等
平成12年9月14日付け基発第577号の別添3に
基づくリスクアセスメント担当者(製造業等)研修
及び平成11年6月11日付け 基発第372号の
別添2に基づく労働安全衛生マネジメントシステム
担当者研修を修了した者
●免除区分(1)の場合、a.またはb.のいずれかを修了していれば安全管理・安全教育の免除を受けることができます。