ウェルネットの企業研修(講師派遣)
法令・通達に基づく研修
安全管理者選任時研修
労働安全衛生法により、一定の業種及び規模の事業場では、安全衛生業務のうち安全に係る技術的事項を管理させる人物として安全管理者を選任しなければなりません。平成18年10月1日より安全管理者の資格要件が見直され(安衛則第5条)、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければならなくなりました(弊社の研修が該当します) 。
当研修は、労働安全の現場で活躍するコンサルタントが担当致します。
カリキュラム
午前 | 安全管理(3時間) |
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午後 | 安全教育(1.5時間) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等(3時間) 関係法令(1.5時間) |
※9時間の法定研修となります。
職長・安全衛生責任者教育
労働安全衛生法第60条により、新たに職長の職務に就く予定の方、職長になられた方および監督者は、職長教育を受けなければなりません。また、労働安全衛生法第16条において、建設業・造船業における関係請負人は、安全衛生責任者を選任しなければなりません。安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との仕事上の連絡・調整役を担当します。
当研修は、労働安全の現場で活躍するコンサルタントが担当致します。
カリキュラム
1日目 | 午前 | 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること(2時間) |
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午後 | 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること(2.5時間) 異常時等における措置に関すること(1.5時間) ☆安全衛生責任者の職務等(1時間) ☆統括安全衛生管理の進め方(1時間) |
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2日目 | 午前 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること(2時間) |
午後 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること(2時間) その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること(2時間) |
※職長教育は12時間、職長・安全衛生責任者教育は14時間の法定講習となります。
※☆の科目は、職長・安全衛生責任者教育のみ受講となります。
安全衛生推進者等養成講習
労働安全衛生法第12条の2により、10名以上49名以下の事業場においては業種によって「安全衛生推進者」もしくは「衛生推進者」を選任しなければなりません。「安全衛生推進者等」になるためには、実務経験が必要になりますが、経験年数が不足している場合は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講を修了することで要件を満たします。弊社では、北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、福岡労働局の登録を受けており、講師要件を満たした講師が担当します。
カリキュラム
1日目 | 午前 | 作業環境管理および作業管理(2時間) |
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午後 | 健康の保持増進対策(1時間) 労働衛生教育(安全衛生教育も含む)(1時間) 労働衛生関係法令(安全衛生関係法令も含む)(1時間) |
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2日目 | 午前 | 安全管理(2時間) |
午後 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等(2時間) 安全衛生関係法令(1時間) |
※安全衛生推進者は10時間の法定講習です。そのため2日間の講習で修了します。
※衛生推進者は5時間の法定講習です。そのため1日の講習で修了します。
能力向上教育
安全衛生業務従事者は、事業場の労働災害を防止し、また安全衛生水準を向上させるために、その業務に初めて従事するとき、定期または随時、能力向上教育を受講することが努力義務化されています。弊社では、労働安全衛生の業務について知識や経験豊富な講師が、単なる法定講習では終わらせずに、実務につながる講義を行います。
受講イメージ例
◆衛生管理者◆
能力向上教育(初任時) → 能力向上教育(おおむね5年ごと定期)
◆安全管理者◆
選任時研修 → 能力向上教育(初任時) → 能力向上教育(おおむね5年ごと定期)
※上記ほか、取り扱う設備等が新たなものに変わったとき等、随時、受講することになります。
衛生管理者能力向上教育(定期)
【1】 労働衛生管理の 機能と構造 |
(1) 企業活動における労働衛生管理 (2) 労働衛生管理に係る中長期計画の策定及び活用 (3) 労働衛生管理規定等の作成及び活用 (4) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。 (5) 健康障害発生原因の分析及び結果の活用 (6) 職場巡視計画の策定及び問題点の処理 (7) 労働衛生情報・資料の収集及び活用 |
<第1種> 2.5時間 <第2種> 1.5時間 |
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【2】 作業環境管理 |
(1) 作業環境測定結果の評価及びそれに基づく環境改善 (2) 労働衛生関係施設等の定期自主検査及び整備 (3) 一般作業環境の整備 |
<第1種> 1.0時間 <第2種> 0.5時間 |
【3】 作業管理 |
(1) 作業分析の評価 (2) 作業標準の評価 (3) 労働衛生保護具の選定 |
<第1種> 2.0時間 <第2種> 1.0時間 |
【4】 健康管理 |
(1) 有害要因と健康障害 (2) 健康危険調査及び疫学的調査等 (3) 健康診断及び面接指導等並びにこれらに基づく事後措置に関する実施計画の作成 (4) メンタルヘルス対策 (5) 疫病管理計画の作成 (6) 健康保持増進対策 |
<第1種> 2.5時間 <第2種> 1.5時間 |
【5】 労働衛生教育 |
(1) 教育計画の作成 | <第1種> 1.0時間 <第2種> 0.5時間 |
【6】 実務研究 |
(1) 各種労働衛生管理規程の作成 (2) 作業標準の作成 (3) 労働衛生管理計画等の作成 |
<第1種> 2.0時間 <第2種> 1.0時間 |
【7】 災害事例及び 関係法令 |
(1) 健康障害発生事例及びその防止対策 (2) 労働衛生関係法令 |
<第1種> 2.0時間 <第2種> 1.0時間 |
※第1種衛生管理者は13時間の法定講習です。そのため2日間の講習で修了します。
※第2種衛生管理者は7時間の法定講習です。そのため1日の講習で修了します。
安全管理者能力向上教育(定期)
【1】 最近における 安全管理上の 問題とその対策 |
(1) 労働災害の現況 (2) 技術の進歩に伴う問題とその対策 (3) 就業形態等の変化に伴う問題とその対策 |
1.5時間 |
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【2】 最近における 安全管理手法 の知識 |
(1) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) (2) 教育及び指導の手法 (3) その他最新の安全管理手法 |
3.0時間 |
【3】 災害事例及び 関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令 |
2.5時間 |
※7時間の法定研修になります。
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